[医療法人の法的性格]
医療法人の法人としての分類は中間法人になります。法人とは、法によって人格を与えられる組織を言います。
法人には、公益を目的とする公益法人、営利を目的とする営利法人、公益目的でもなく営利目的でもない中間法人があります。
しかし、本来の中間法人は労働組合や協同組合などのように構成員のための組織を言いますが、医療法人の場合は主たる事業は構成員のために活動するのではありませんので、中間法人の中でも特殊な法人といえます。勿論、医療法人は存続のために営利も追求し、構成員のためにも活動をするのですが、医療という社会性から公益に近く中間法人とされているのだと考えられます。最近は、株式会社等の営利法人であっても社会性を強く求められ地域貢献などの公益的活動も一部行うことがありますので法人の組織形態だけでは法人の実質的性格は論ずることができなくなってきています。良い傾向ではないかと考えます。
[医療法人の規制とMBCⅡ種]
医療法人は、その他の法人と異なり、中間法人でありながら法規制が強いのですが、医療という人の命に係わる公益性を考えると当然でしょうが、医療法人の管理者は法に従った運営を余儀なくされ知らなかったでは通りません。特に保険医療機関は、法令を犯せば指定を取り消され倒産の憂き目にあうことになります。
コンプライアンスは、他の法人のそれより強く求められるのですが、医療人は法令の知識に疎く、悪意が無くても法を犯してしまうことがあるのです。そのために、常に専門家のリーガルチェックを受けて法令を遵守することが大切でしょう。
そのために、行政法の専門家である行政書士が必要なのです。MBCⅡ種は、行政書士のみに与えられる資格であり、医療許認可の専門家としての証がMBCⅡ種なのです。
そのMBCⅡ種の員数は少なく不足していますがこれからの活動が期待されます。